会社を不当解雇で訴えたい|訴訟の進め方を解説
労働者にとって、突然の解雇は生活の基盤を失う死活問題です。
納得のいかない理由で一方的に雇用を打ち切られた場合、それは法的に不当解雇に該当する可能性があります。
今回は、不当解雇とは何か、訴訟の進め方などについて解説します。
不当解雇とは?
不当解雇とは、法律や労働契約に定められた正当な理由がないにもかかわらず、会社が一方的に労働者を解雇することを指します。
労働契約法16条では、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とすると明記されています。
つまり、会社が誰かを辞めさせるためには、誰もが納得できる論理的な理由と、その処分が社会的に見て重すぎないという妥当性の両方が求められます。
たとえば、1回限りのささいなミスや、単なる性格の不一致、あるいは育児休業の取得を理由とする解雇などは、不当と判断される可能性が極めて高いです。
また、能力不足を理由にする場合でも、会社側が改善のための指導や教育、配置転換などの努力を尽くしていない場合は、権利の濫用とみなされます。
解雇は労働者に対する死刑宣告とも言われるほど重い処分であるため、裁判所は会社側の言い分を非常に厳しく審査する傾向があります。
不当解雇で訴訟を起こす場合
話し合いや労働審判で解決しなかった場合、最終的な解決手段として裁判所に訴訟を提起することになります。
不当解雇の訴訟は主に次のようなものがあります。
地位確認請求の訴えを起こす
地位確認請求とは、裁判所に対して、私は現在もその会社の従業員としての地位にあることを認めてもらうための手続きです。
不当解雇が認定されれば、解雇は最初からなかったものとして扱われます。
この請求の最大の目的は、会社に戻って働く権利を確定させることですが、実務上はそれ以上に解雇期間中の賃金の支払いを確保する意味が大きいです。
解雇が言い渡されてから裁判の判決が出るまでの間、労働者は仕事に従事できませんが、解雇が無効であれば、その期間も雇用関係は継続していたことになります。
したがって、労働者は解雇されていた期間の給与を、遅延損害金とともに会社に請求する権利を持ちます。
裁判が長引くほど、会社側が支払わなければならない金額は膨れ上がるため、この地位確認請求は会社に対して強い心理的・経済的な圧力を与える材料となります。
最終的に職場復帰を望まない場合であっても、有利な解決金を引き出すための交渉の土台として、この請求は欠かせない要素となります。
損害賠償請求をする
地位確認や未払い賃金の請求とは別に、解雇の態様があまりに悪質な場合には、精神的苦痛に対する慰謝料などを損害賠償として請求できます。
民法709条に基づく不法行為責任を追及する形となります。
大勢の前で見せしめのように解雇を言い渡されたり、嫌がらせのような手順で強引に退職を迫られたりした場合などが該当します。
また、解雇によってうつ病などの精神疾患を患ってしまった場合、それにかかった医療費や休業損害も賠償の対象に含まれることがあります。
まとめ
今回は、不当解雇の判断基準と、訴訟を起こす際の主要な請求内容について解説しました。
地位確認請求による未払い賃金の確保などの訴訟を会社相手に自力で行うことは難しい場合があります。
不当解雇でお困りの方は弁護士に相談してみてください。

